2019-03-08 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
○塩川委員 実際に報道などでかかわった方々への取材を行ったのを見ると、実際には、警察庁の中でのやりとりでも、こういった問題集に執筆をするというのが代々引き継がれるような話があって、それが警察庁の慣習だったとか、警察庁に出向していたときに上司から割り振られたとか、理事官からの発注だったとか、組織的に行っていたんじゃないのかと、こういった指摘も上がっているところなんですけれども、そういうことについて、きちんと
○塩川委員 実際に報道などでかかわった方々への取材を行ったのを見ると、実際には、警察庁の中でのやりとりでも、こういった問題集に執筆をするというのが代々引き継がれるような話があって、それが警察庁の慣習だったとか、警察庁に出向していたときに上司から割り振られたとか、理事官からの発注だったとか、組織的に行っていたんじゃないのかと、こういった指摘も上がっているところなんですけれども、そういうことについて、きちんと
資料の二ページ目、一ページ目の裏ですけれども、左側に載せておいたのは、地方公共団体の長の選挙における選挙運動用ビラの頒布ができるようになった平成十九年の改正時に、選挙時報という雑誌に総務省選挙課理事官の古賀さんという方が書かれた文章の抜粋であります。
私、個人的な経験から申し上げますと、平成九年から平成十一年までの間、警察庁少年課の理事官というのをやっておりまして、また、この制定時の立法過程において事務方からかかわらせていただきました。
また、海難審判所における懲戒は、調査報告書を基にその判断がなされるのではなく、理事官の行う調査と公開の審判廷における審理を通じ、審判官が裁決によって行うものでございます。 次に、イージス艦「あたご」の事故に係る防衛大臣による事情聴取についてお尋ねがありました。 海上保安庁が行う個々の捜査については、論評は差し控えたいと考えております。
海難審判庁におきましては、準司法手続でございます海難審判という制度によりまして、対審制という形で、原因関係者、理事官、補佐人が審判廷に一堂に会しまして、海難の原因究明とあわせまして、海技従事者の懲戒、いわば責任追及を行ってきたというものでございます。
○冬柴国務大臣 本件の社会的な影響の大きさにかんがみまして、横浜地方海難審判理事所は、事件発生から調査本部を立ち上げ、五名の理事官で調査を実施しているところであるが、本日二十九日、重大海難事故に指定し、特別調査本部を設置いたしました。これによって、横浜地方海難審判理事所にも本部からの応援といいますか、それが派遣されることになります。
これから海難審判庁が、先ほどもお話をいただいたように、今理事官が行って、イージス艦「あたご」の船内にも入りながら関係者を事情聴取しているというふうなお話もお聞きをしました。
それからもう一つの、これは海難審判庁ですけれども、いわば刑事事件における検事に当たる部分は、横浜地方海難審判理事所というところが理事官五名を派遣いたしまして、現在、イージス艦「あたご」について調査を行っているということでございます。
これは実はちょっと昔話を申し上げるようなんですけれども、平成十一年に児童買春、児童ポルノ法を制定した当時、私は警察庁の少年課の理事官という席におりまして、ここにいらっしゃいます保岡先生、あるいは当時与党でありました辻元先生、あるいは、さきがけですと堂本先生、そこら辺をずっと御説明して回ったんですが、何でこんなに日本の年齢というのはばらばらなんですかということを、ちょっと記憶に基づいて申し上げます。
海難審判庁につきましては、今回の改正によりまして、理事官の海難調査結果や審判の裁決を有効に活用し、関係行政機関に対する制度や運用の改善に向けた提言機能を有することになりました。これによりまして、事故調査がより的確に実施されるとともに、より効果的な事故防止施策の展開が可能となるものでありまして、ひいては海上交通の安全向上に多大な貢献ができるものと確信いたしております。
今回、法律の改正をさせていただきまして、理事官、いわゆる検察官ですね、理事官の調査だとか、審判を通じて得られた知見というものをさらに再発防止に向けて生かしていこうということで、関係行政機関に対して提言できる旨の規定を追加する等の改正をお願いさせていただいているところでございます。
海難審判庁において調査、審判に当たります審判官や理事官の大半は、民間の船会社で船長や機関長の経験を有した、あるいは海上保安庁や航海訓練所などでの実務を積んだ航海技術や機関の専門家であります。 さらに、海難審判庁におきましては、ヒューマンファクターや気象、海象など、事故の背景要因を含めた分析に必要となる知識を得るため、それぞれの分野の専門家を参審員として登録しております。
そして、平成九年から警察庁少年課理事官として少年問題に携わる中で、我が国が、事児童や女性の人権の面では、世界的に人権小国ないし人権侵害大国と認識される実態を肌で感じました。その後、我が国の生き残りのためには官僚としての仕事に限界を感じ、この五年間、前筆頭幹事の葉梨信行を補佐し、修行をしつつ、現場の民意にも直接触れてきました。
そして、昭和五十八年には、戦後第三のピークと言われた少年非行に対処するための風俗営業法の改正、それから昭和六十三年には、昭和から平成にかかる時期、学童の安全確保などに当たる交番、これを持っております外勤課の課長補佐として、そして、平成九年には神戸の連続児童殺傷事件等ございましたけれども、その当時は少年事件の捜査あるいは少年の保護に当たる警察庁の少年課の理事官として、計約六年強にわたって少年問題に携わってきたという
この当時も、その防犯課の理事官が全体の裏会計の把握をして、庶務係長が金庫番で、食糧費やあるいは現金、現金というのは超過勤務手当を支給しないかわりというような形で裏帳簿から現金が出された。そういう記憶があるとまで言っておるわけであります。 こういったことを踏まえたならば、私は、国家公安委員長として、これらの裏金問題、どのように対応していくのか。
○片山国務大臣 私どもの方の自治行政局の市町村課の理事官が、全銀協のシステム事務部ですかの担当の方に聞いた、こういうことであります。
○井上哲士君 昭和六十二年以降そういうことになったということですが、ちょうどその経過の中で、警察庁交通局の交通指導課理事官の方が「法律のひろば」という雑誌の一九九四年一月号にこう書かれております。
運転代行業問題を書いた警察庁交通企画課理事官の個人論文によりますと、諸外国に存在しない我が国特有の産業、飲酒運転防止に寄与しているという意味で交通安全産業と言っております。これはあくまで個人論文でありますが、なかなかよく物を見ているというふうにも思います。警察庁としての見解を伺いたいと思います。
○松本(善)委員 代行業が交通安全に一定の役割を果たしているというわけでありますが、さきの理事官の個人論文によりますと、「交通安全産業たる運転代行事業の健全な発達を図ることはまさに警察の責務である」とまで言っています。そこまで言わなくても、必要があるなら事業を育成していくという措置があってもいいと思うのですね。しかし、問題がある面についてはきちっと規制していくという、その両面が必要になる。
申し立てをしたら、例えば船の船長がいましたら、その船の船長が受審人、いわば普通の刑事の裁判でいえば被告人だろうと思いますが、被告人の席にいて、そして海難審判庁の理事官という人が、いろいろ調べた証拠とか、そういうものを審判官の方に向かって出す。そして、補佐人という人が、これは受審人という例えば船長なら船長の弁護をするといいますか、擁護する補佐人という人がいて、それがまた証拠をいろいろ出す。
○政府参考人(田中節夫君) 先ほど委員御指摘の岩上理事官というのは捜査二課全体を統括する立場にある理事官でございますけれども、この人事異動につきましても、その後の捜査に支障があるかどうかということを十分に判断した上で警視庁で行ったものというふうに考えております。 御指摘の事件につきましては、さらに万全の体制で捜査に臨んでいけるものと承知しております。
○政府参考人(田中節夫君) 私は直接岩上理事官が岡光事件に携わっていることにつきましては承知しておりませんけれども、少なくとも、この岩上理事官がかわったといたしましても、万全の体制で臨んでいるということを申し上げることはできます。
当時の警察庁警備局公安一課理事官もまた、鹿児島県警本部長から茨城県警本部長へと栄転しています。 犯罪を実行し、それに関与したとされる警察官がことごとく出世している、だが被害者には謝罪すらない。この冷厳な事実を目の当たりにして、私は、多くの国民が心を痛めていることを訴えたいと思います。それだけではありません。
○政府委員(林幹雄君) 大野先生御指摘のとおり、海難審判によって海難の原因を明らかにいたしましてその発生の防止に寄与することを目的としておりまして、海難審判庁は、第一審を担当する八カ所の地方海難審判庁及び第二審を担当する高等海難審判庁と理事官の事務を統括する海難審判理事所によって構成しております。 我が国の海上輸送は、船舶の大型化、高速化、あるいは専用船化など大きく変化をしてまいりました。